所得税について
山林所得とは
山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいいます。
なお、山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は事業所得又は雑所得となります。
| 山林の保有期間が5年以内の場合 | 山林の保有期間が5年超の場合 |
|---|---|
| 事業所得又は雑所得 | 山林所得 |
※山林の伐採又は譲渡による所得とは、山林を伐採して譲渡したことにより生ずる所得又は山林を伐採しないで立木のまま譲渡したことにより生ずる所得をいいます。
※山林を山(土地)ごと譲渡した場合には、その土地の部分は譲渡所得に該当します。
所得の金額
- 総収入金額
- 必要経費
- 特別控除額
1-2の金額と50万円のいずれか低い金額で最高50万円 - 1-2-3 = 山林所得の金額
※総収入金額は、山林所得に該当する山林の譲渡代金(保有期間が5年を超える山林の譲渡代金)が総収入金額となります。
※必要経費は、他の所得と異なり、山林は譲渡するまでに育成のため長期間を要するため、毎年経常的に所得が発生する性質の所得であるとは言えません。そのため、譲渡した山林の育成のためにかかった費用の累積額(植林費などの取得費、維持のための管理費、譲渡するために必要な伐採費、搬出費など)が必要経費となります。
課税方法
山林所得は、他の所得と総合せず、分離課税とされ、他の所得と異なる税額の算出方法で「5分5乗方式」により所得税が課税されます。
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