個人事業主の税務
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個人事業主の皆様が開業時に税務署に提出する書類一覧
個人事業主の皆様が開業時に税務署に提出する書類一覧について説明します。
個人事業主の皆様が提出する書類一覧
①個人事業の開廃業等届出書
②給与支払事務所等の開設届出書
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
「給与支払事務所源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書等の開設届出書」を見る。
④所得税の青色申告承認申請書
⑤青色事業専従者給与に関する届出書
⑥所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
税務上の注意点として
①の届出書は、個人事業主の皆様の開業の届出を行う書類ですので、必ず提出して下さい。納税地は、原則として、住所地になります。もし、住所地以外に事務所を開設している場合には、①の届出書を住所地及び両方の所轄税務署に提出してください。
②の届出書は、従業員(家族従業員も含む)がいない場合は提出する必要はありません。しかし、開業後直ぐに従業員を採用する予定がある場合は、提出しておいた方が手間がかからなくていいかもしれません。
③の届出書は、常時雇用する人数が10人未満の小規模事業者に対して通常の源泉所得税翌月10日納付に代えて、次のように取り扱ってもらえます。
・1月から6月迄の支給分...7月10日迄
・7月から12月迄の支給分...翌年1月20日迄
申請書を提出した月の翌月の支給分から適用になります。提出月は、納期の特例は、適用されませんので、その提出月の給与に関する源泉所得税は、翌月10日迄に納付してください。
④の届出書は、承認を受けようとする年の12月31日迄にその申請に対して、却下の処分がなかった時は、その提出した当日において承認したものとみなされます。青色申告で確定申告を行う皆様は、必ず提出して下さい。
⑤の届出書は、提出しないと認められませんので、該当する場合は、必ず提出して下さい。
提出方法の注意点
直接、税務署に提出する方法と郵送で提出する方法があります。
基本的には、税務署提出用と本人保管用に二部作成してください。郵送で提出する場合は、返信用封筒に自分の宛名と住所を書き、切手を貼って書類と一緒に郵送して下さい。返還後、きちんと保管して置いてください。
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